業務について

他の税理士さんとの違いは何ですか?
私たちの強みは何といっても「税務会計『以外』のご相談に対応できること」です。

例えば「従業員にやる気が感じられない」と悩む経営者さんに
「そうですか、やる気が出るようになるといいですね」と声をかけるだけでなく、
「どんなときにそう感じますか?」「その原因は○○だと考えられませんか?」と
現状を把握し、「それならこういう方法を試してみてはどうでしょうか?」と、
具体的な改善策を提示できるのがワイズ税理士・診断士事務所です。

加えて「仕事の早さ」も私たちの強みです。
経営は日々変化しますから、お客様からの投げかけに対しては「打てば響く」事務所であることを心がけております。
もし回答までにお時間をいただく場合には必ず期限を明示いたします。

顧問として契約したら、どんなことをしてくれるんですか?

貴事業所と弊所が継続的な契約を締結させていただく場合には、大きく分けると「経営顧問」と「税務会計顧問」のいずれかをお選びいただきます。

いずれもその名前が表している通り、経営全般、あるいは税務会計全般に関してご相談対応及び諸手続(申告)の代行をさせていただきます。

それぞれに含まれるサービスとおおよその料金は以下の通りです。

経営顧問(法人・社員10名の場合)

訪問頻度 毎月1回(経営相談対応・月次試算表の報告)
月1回の実施業務 上記訪問+会計処理内容のチェック
年1回の実施業務

標準メニュー
経営診断・予定申告書の作成

オプションメニュー
年末調整・源泉徴収票(給与支払報告書)・支払調書の作成・
法定調書の作成・償却資産申告書の作成・税務申告(法人税+消費税)

以上で月額報酬:50,000円/決算申告報酬:250,000円/年末調整等報酬35,000円
合計年額:885,000円(報酬はいずれも目安です ※消費税別)

税務会計顧問(個人事業・社員2名の場合)

訪問頻度 3か月に1回(月次試算表の報告)
月1回の実施業務 記帳代行・領収書の整理
3か月に1回の実施業務 上記訪問
年1回の実施業務 年末調整・源泉徴収票(給与支払報告書)・支払調書の作成・
法定調書の作成・償却資産申告書の作成・税務申告(所得税)

以上で月額報酬:30,000円/決算申告報酬:100,000円/年末調整等報酬10,000円
合計年額:470,000円(報酬はいずれも目安です※消費税別)

なお、オプションメニューを含めたサービス内容とそれぞれの料金については
基本サービスメニュー表」「税務会計オプションサービス料金表」をご参照ください。

担当者がコロコロ変わるのは嫌なんですが。
それぞれのお客様に対して、私たちは原則として「面談担当」「業務担当」の2名を配置させていただいております。
このうち、経営者さんや経理担当者さんなどと直接面談させていただく「面談担当」は原則として所長税理士又は税理士資格保有者を配置し、当該担当者の退職以外の理由による担当の変更は一切行いません。
ただし、弊所内において会計や税務に関する処理を担当する「業務担当」は、付加価値向上とミス防止の観点から変更を行うことがあります。この点、ご理解賜れますと幸いです。
違法すれすれの節税策を手伝ってほしいのですが。
企業経営にとって、「資金」は非常に重要なものです。
これを極力社外流出させないために、一定の節税は必要なことだと考えています。
ただし、節税は法令に従って実行することが当然の原則です。
税金を安くするという名目のもと、世間には「単なる噂」に近いような方法や、逆に、非常に複雑なスキームを使った方法などが存在しています。これらの方法を用いることは、かえって経営リスクを高め、将来にわたって不要な資金流出(税金の罰金等)を招く危険性があります。
私たちは、専門家として確証を持ってお勧めできる節税方法以外は実行及びそのお手伝いをいたしません。
この点をご理解いただき、私たちとのお付き合いを頂ければ幸いに存じます。
年に1回、申告書を書いてもらうだけという契約をすることはできますか?
できます。が、お勧めはいたしません。
私たちは継続的なお付き合いの中で、お客様の経営状況やその他の事情を把握していきます。
ですから、お会いする頻度をなるべく多く確保し、長期にわたってお付き合いできることが各種サービス提供においてより多くのメリットをもたらすと考えています。
料金は高くなりますが、ぜひとも訪問頻度の高い継続契約をご検討ください。

ご相談・ご契約について

ちょっとだけ相談に乗ってもらいたいことがあるのですが、料金はかかりますか?
初回のご相談は無料です。
また2回目以降のご相談につきましても、料金がかかる場合には必ず事前にその旨お伝えいたします。
どうぞお気軽にご連絡ください。
なお、ご相談がある場合には事前にお電話・メール等で概要をお知らせいただき、日時をご予約ください。

TEL06-6484-7513  E-mail

お問い合わせフォーム
どんな税金のことでも相談に乗ってもらえますか?
原則として日本国内の税金に関する相談に対応いたします。(国際税務については他の専門家を紹介できる場合があります。)
また、比較的短期間で回答可能な税目は法人税・所得税・消費税・法人地方税・相続税・贈与税・印紙税・固定資産税です。
その他の税目に関しましても対応は可能ですが、少々お時間を頂戴する可能性があります。 ご容赦ください。
別の税理士さんと顧問契約しているのですが、相談だけに乗ってもらうことは可能ですか?
せっかくのお申し出ではありますが、まずは顧問税理士さんにご相談ください。
なぜなら、私たちよりも現在の顧問税理士さんのほうがあなたのことをよくご存知だからです。あなたの状況を理解したうえで最適な答えを出せるのが顧問税理士さんですから、最初に相談すべきは顧問税理士さんだと私たちは考えます。
そのうえで、その答えに納得できない、あるいはどうしても質問しづらいなど、ご事情があれば私たちにご連絡ください。

料金について

顧問料の目安を教えてください。
ホームページに掲載されている料金よりも高額になるのはどんな場合ですか?

報酬が下限よりも高くなる代表例は以下の通りです。

  • 訪問頻度が多い場合
  • 取引量や取引相手先の数が多い場合(会計処理の分量が多くなるため)
  • 処理内容の専門性が高い場合(調査・確認事項が多くなるため)
  • 処理に必要な資料の入手が遅れた場合(業務リスク上昇に加え弊所内の残業等が発生するため)
  • 処理に必要な資料の解読や集計に時間がかかる場合(処理に必要な時間が多くなるため)

本ホームページに掲載した料金・報酬はすべて目安であることをご理解いただき、
実際には個別にお見積りをさせて頂きますことをご容赦ください。

その他のご質問

どのくらいの規模になれば顧問税理士が必要になりますか?

顧問税理士と契約する主なメリットは以下の4つだと考えられます。

  • ややこしい申告書を書いてもらえること
  • 税金の節約ができること
  • タイムリーな業績把握ができること
  • 身近な相談相手が確保できること

このうち、1については、所得税の申告書はそれなりにシンプルである一方、 法人税や消費税の申告書は慣れていない人には面倒かつ難解ですので、法人税や消費税の申告をすることになったら税理士と契約する、というのが一つの方法です。
上記2についても、税額が大きくなればその分節約できる税金が増える可能性がありますので、そのころまで顧問税理士を付けない、ということも考えられるでしょう。

しかし、3や4については、経営をよりよく進めるためにはとても大切な要素であり、 事業規模の大小を問わない、むしろ社歴の浅い事業所ほど享受したいメリットです。
報酬は決して安くはないと思いますが、あなたにとっての適切な顧問税理士を見つければ、 その報酬以上のメリットは十分受けられるはずです。 事業を立ち上げる際には顧問税理士とのご契約をぜひ積極的にお考えください。
契約書のチェックや役員登記などもやってもらえるんですか?
契約書作成は弁護士、役員登記は司法書士、就業規則の作成は社会保険労務士…
というように、税務会計以外の業務の中には税理士が行ってはならないものがいくつかあります。
これらの業務についてはお客様とご相談のうえ、各種専門家をご紹介することが可能です。(弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士・公認会計士等と連携しております。)
詳しくは弊所までお問い合わせください。